――2025年改正で求められる企業対応
今年も本格的な暑さの季節を迎えています。
熱中症対策というと、「水分をこまめに取る」「無理をしない」「暑い日は休憩を増やす」といった対応を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、職場における熱中症対策は、もはや個人の注意だけに任せるものではありません。
2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑熱環境下で作業を行う場合には、熱中症の重篤化を防ぐための体制整備や対応手順の作成、それらの関係者への周知が事業者に義務付けられました。
対象になるのは、どのような職場でしょうか
今回の改正の対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続して1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業が行われている職場です。
建設現場や工場、倉庫、配送業務などをイメージしやすいですが、注意すべきなのは、対象となり得る職場はそれだけではないということです。
屋外での営業活動やイベント運営、施設管理、学校やスポーツ関係の活動など、業種によっては普段の業務の一部が該当することもあります。また、同じ職場でも、作業する場所や時間帯によってリスクは異なります。
まずは、「うちの会社は大丈夫」と考えるのではなく、実際の業務の中に高温環境で長時間行われる作業がないかを確認することが出発点です。
企業に求められる3つの対応
今回の改正で事業者に義務付けられた主な内容は、次の3点です。
1.報告できる体制を整えること
本人が熱中症の症状を自覚した場合や、周囲の人が「様子がおかしい」と気づいた場合に、誰に、どのように報告するのかをあらかじめ定めておくことが義務付けられています。
2.具体的な対応手順を決めること
報告を受けた後、作業から離脱させる、身体を冷却する、必要に応じて医療機関を受診させるなど、症状の悪化を防ぐための対応手順を定めておくことが義務付けられています。
3.その内容を関係者に周知すること
せっかく体制や手順を定めても、現場で働く人が知らなければ意味がありません。「誰に連絡するのか」「具合が悪くなったらどうするのか」を、実際に作業する人たちが理解している状態にすることが義務付けられています。法令上は報告体制と手順の整備・周知が義務ですが、形式的に文書を作成するだけでは、実際の緊急時に機能しないことがあります。また、同じ現場で作業する協力会社や一人親方など、雇用形態にかかわらず、関係者全員が周知内容を理解していることが重要です。
マニュアルを作れば終わり、ではありません
今回の改正対応で注意したいのは、形式的にマニュアルを作成することがゴールではないという点です。
たとえば、「具合が悪くなったら上司に報告する」
と決めていても、上司が現場にいない時間帯はどうするのでしょうか。
一人で作業する社員の場合は、誰が異変に気づくのでしょうか。
「医療機関を受診させる」と書いてあっても、実際に緊急時に誰が判断し、誰が同行するのでしょうか。
企業によって、仕事の内容も、働く場所も、人員体制も異なります。一般的なひな型をそのまま当てはめるだけでは、実際の緊急時に機能しないこともあります。
大切なのは、自社の業務を具体的に見ながら、
「どのような場面で熱中症のリスクがあるのか」
「異変をどうやって早く見つけるのか」
「実際に起きたとき、誰が何をするのか」
を一つずつ整理しておくことです。
熱中症対策を、職場を見直すきっかけに
熱中症対策は、法律を守るためだけのものではありません。
社員が安心して働ける職場をつくることはもちろん、日頃の連絡体制や管理者の役割、緊急時の対応、社員同士の声のかけやすさなど、職場の運営そのものを見直す機会にもなります。
制度やルールは、作ることよりも、現場で実際に機能することが重要です。
この夏を機に、皆さんの会社でも、現在の熱中症対策が実際の職場に合ったものになっているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
浦嶋社会保険労務士事務所では、法令や一般論としての「正解」をそのまま当てはめるのではなく、それぞれの会社の業務内容や職場環境を踏まえ、実際に機能する仕組みをともに考えます。
熱中症対策をはじめ、職場の安全衛生、社内ルールの整備や運用など、人事・労務に関するお悩みやご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。