浦島太郎の竜宮城ブログ

職場の熱中症対策、できていますか
――2025年改正で求められる企業対応
今年も本格的な暑さの季節を迎えています。

熱中症対策というと、「水分をこまめに取る」「無理をしない」「暑い日は休憩を増やす」といった対応を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、職場における熱中症対策は、もはや個人の注意だけに任せるものではありません。

2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑熱環境下で作業を行う場合には、熱中症の重篤化を防ぐための体制整備や対応手順の作成、それらの関係者への周知が事業者に義務付けられました。

対象になるのは、どのような職場でしょうか
今回の改正の対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続して1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業が行われている職場です。

建設現場や工場、倉庫、配送業務などをイメージしやすいですが、注意すべきなのは、対象となり得る職場はそれだけではないということです。

屋外での営業活動やイベント運営、施設管理、学校やスポーツ関係の活動など、業種によっては普段の業務の一部が該当することもあります。また、同じ職場でも、作業する場所や時間帯によってリスクは異なります。

まずは、「うちの会社は大丈夫」と考えるのではなく、実際の業務の中に高温環境で長時間行われる作業がないかを確認することが出発点です。

企業に求められる3つの対応
今回の改正で事業者に義務付けられた主な内容は、次の3点です。

1.報告できる体制を整えること
本人が熱中症の症状を自覚した場合や、周囲の人が「様子がおかしい」と気づいた場合に、誰に、どのように報告するのかをあらかじめ定めておくことが義務付けられています。

2.具体的な対応手順を決めること
報告を受けた後、作業から離脱させる、身体を冷却する、必要に応じて医療機関を受診させるなど、症状の悪化を防ぐための対応手順を定めておくことが義務付けられています。

3.その内容を関係者に周知すること
せっかく体制や手順を定めても、現場で働く人が知らなければ意味がありません。「誰に連絡するのか」「具合が悪くなったらどうするのか」を、実際に作業する人たちが理解している状態にすることが義務付けられています。法令上は報告体制と手順の整備・周知が義務ですが、形式的に文書を作成するだけでは、実際の緊急時に機能しないことがあります。また、同じ現場で作業する協力会社や一人親方など、雇用形態にかかわらず、関係者全員が周知内容を理解していることが重要です。

マニュアルを作れば終わり、ではありません
今回の改正対応で注意したいのは、形式的にマニュアルを作成することがゴールではないという点です。
たとえば、「具合が悪くなったら上司に報告する」
と決めていても、上司が現場にいない時間帯はどうするのでしょうか。
一人で作業する社員の場合は、誰が異変に気づくのでしょうか。
「医療機関を受診させる」と書いてあっても、実際に緊急時に誰が判断し、誰が同行するのでしょうか。

企業によって、仕事の内容も、働く場所も、人員体制も異なります。一般的なひな型をそのまま当てはめるだけでは、実際の緊急時に機能しないこともあります。

大切なのは、自社の業務を具体的に見ながら、
「どのような場面で熱中症のリスクがあるのか」
「異変をどうやって早く見つけるのか」
「実際に起きたとき、誰が何をするのか」
を一つずつ整理しておくことです。

熱中症対策を、職場を見直すきっかけに
熱中症対策は、法律を守るためだけのものではありません。
社員が安心して働ける職場をつくることはもちろん、日頃の連絡体制や管理者の役割、緊急時の対応、社員同士の声のかけやすさなど、職場の運営そのものを見直す機会にもなります。

制度やルールは、作ることよりも、現場で実際に機能することが重要です。
この夏を機に、皆さんの会社でも、現在の熱中症対策が実際の職場に合ったものになっているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

浦嶋社会保険労務士事務所では、法令や一般論としての「正解」をそのまま当てはめるのではなく、それぞれの会社の業務内容や職場環境を踏まえ、実際に機能する仕組みをともに考えます。

熱中症対策をはじめ、職場の安全衛生、社内ルールの整備や運用など、人事・労務に関するお悩みやご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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出産から育児期の両立支援制度
育児期の両立支援は法整備が着実に進み、出産・子育てを社会全体で支える国の強い意思を感じます。だからこそ企業は「法律を守ること」をゴールにせず、現場で働く一人ひとりが安心して育児と仕事を続けられる仕組みを、もう一歩踏み込んで考えたいですね。制度導入だけに集中すると、気づかぬうちに周囲の負担が増えることも。柔軟な働き方、業務の見える化、代替要員の手当て、対話の機会づくりを通じ、組織全体で育児に向き合う視点を育てることが、働く環境の改善、ひいては企業価値の向上につながるはずです。法律や制度の運用設計や社内規程の整備、現場への落とし込みまで、どう進めるかのご相談はお気軽にお声がけください。
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社会保険の加入対象の見直し
2025年6月に年金制度改正法が成立し、社会保険の制度などが大きく変わっていくことになります。特に、短時間労働者については加入要件が見直されることになり、企業規模要件や賃金要件が撤廃されていく方向(加入する対象者が増えていく方向)に進んでいきます。新たに加入対象となる労働者および企業に対する支援策も用意されているようなので、今後、定められる政令等に留意していく必要があります。
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従業員代表の役割と正しい選出手続き
労働組合がない場合、労使協定の締結や就業規則の作成・変更などを行うにあたり、従業員代表の選出が必要となります。「36協定」の締結など、企業の労務体制を適切に推進していくために、労使双方にとって、とても大事な役割となります。一方で、現実的には、これまでの手続きを踏襲していたり、ややおざなりな対応になってしまうこともあるのではないでしょうか?定期的に、その役割を労使ともに確認し、正しい選出や協議を行うことが必要です。
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外国人の雇用にあたり
今や、外国人労働者は、あらゆる業種において、貴重な人材となっています。一方で、外国人を雇用する際(及び離職の際)には、届出が必要です。厚生労働省から、さまざまなケースを想定したQ&A資料がありますので、参考にしてください。
(厚生労働省HP: 外国人雇用状況届出Q&A
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